著作物の利用を許諾する場合は、「著作物利用許諾契約書」を取り交わして合意内容を明確にする必要があります。
では、著作物利用許諾契約書とはどのような契約書なのでしょうか?また、著作物利用許諾契約書にはどのような条項を盛り込む必要があるのでしょうか?今回は、著作物利用許諾契約書の概要や設けるべき条項、著作物利用許諾契約書の作成方法、著作物利用許諾契約書に問題がある場合に生じ得るトラブルなどについてくわしく解説します。
なお、当サイト(エンタメ弁護士.com)はエンタメ法務に特化した専門家によるチームであり、弁護士・弁理士である伊藤海が発足しました。著作物利用許諾契約書について相談できる弁護士をお探しの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にお問い合わせください。
著作物利用許諾契約書とは?
著作物利用許諾契約書とは、著作権者が著作物の利用を第三者に許諾する際に取り交わす契約書です。契約書ではライセンス対象の著作物を特定するほか、ライセンス料などの条件について定めます。
独占・非独占の違い
著作物利用許諾契約には、「独占」のものと「非独占」のものがあります。著作物利用許諾契約書を締結する際は、この点を意識したうえで内容を検討すべきでしょう。
独占である場合、その著作物の利用許諾を受けた者(「ライセンシー」といいます)が独占的にその著作物を利用することが可能となります。他の者に対して重ねてライセンスされることがないほか、利用許諾をする著作権者(「ライセンサー」といいます)も著作物を利用できません。
一方で、非独占の場合にはライセンサーも引き続きその著作物を利用できるほか、他者に重ねてライセンスすることも可能です。また、地域を限定して独占的にライセンスし、他の地域では他者にライセンスできる内容とする場合もあります。
著作物譲渡契約書との違い
著作物に関する契約には著作権利用許諾契約のほかに、「著作物譲渡契約」も存在します。著作物譲渡契約とは著作権をライセンスするのではなく譲渡する契約であり、著作権自体が相手方に移転します。
一方で、著作権利用許諾契約の場合には単に著作権の実施を許諾するだけであり、著作権者が変動するわけではありません。不動産にたとえると、「譲渡」ではその不動産の所有権が完全に相手方に移転するのに対して、「利用許諾」では所有者は変わらず賃貸するだけということです。
著作物利用許諾契約書に設けるべき主な条項
著作物利用許諾契約書には、どのような条項を設ければよいのでしょうか?ここでは、著作物利用許諾契約書に設けるべき主な条項を解説します。
- 著作物の特定
- 独占・非独占の別
- 許諾の範囲・方法
- 対価の額
- 著作権の帰属・保証
- 著作者人格権の不行使特約
- 遵守事項
- 契約期間・更新
なお、著作物利用許諾契約書に設けるべき条項や望ましい内容は、具体的な状況や「ライセンシー側であるかライセンサー側であるか」などによって異なります。そのため、実際に著作物利用許諾契約書を取り交わす際は弁護士に相談したうえで、盛り込む条項を検討するとよいでしょう。
著作物利用許諾契約書の作成でお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。
著作物の特定
著作物利用許諾契約書では、まずその契約の対象である著作物を特定するための情報を記載します。認識の齟齬が生じないよう、客観的に著作物を特定できるよう定めるのがポイントです。
独占・非独占の別
先ほど解説したように、著作物利用許諾契約は独占の場合と非独占の場合とが存在します。他者に重ねてライセンスできるか否かや、ライセンサー自身が引き続きその著作物を利用できるか否かなどがわかるよう、明確に定めます。
許諾の範囲・方法
著作物利用許諾契約書では、許諾の範囲や方法を定めます。著作物の利用を許諾する場合であっても無条件で許諾することは稀であり、地域範囲などに限定を設けることが多いでしょう。
たとえば、特定の国や地域、地方だけでの利用に限定する場合や、印刷物での利用だけに限りインターネット上での掲載は許諾範囲外とする場合などが挙げられます。また、アダルトコンテンツへの利用は制限したい場合もあるでしょう。
著作物の利用許諾に何らかの制限を設ける場合には、契約書にその旨を明記します。
対価の額
著作物利用許諾契約書には、対価の額(ライセンス料)を定めます。ライセンス料は定額とする場合もあれば、契約期間に応じて発生する場合、著作物を利用した商品の売上個数に一定額を乗じて定期的に支払うとする場合、著作物の利用によるライセンシーの売上に一定割合を乗じて算定する場合などさまざまなバリエーションがあります。
誰が算定しても同じ計算結果となるよう、対価の額や算定方法、売上数量や売上額を基準とする場合には計算の対象期間などを明確に定めましょう。また、支払の時期や支払い方法(銀行振り込みなど)についても定めます。
著作権の帰属・保証
著作物利用許諾契約では、著作権者の変更は生じません。その確認の意味を兼ねて、著作物利用許諾契約書では著作権の帰属者を定めましょう。
また、著作権は商標権などとは異なり、登録者を客観的に証明できないことがほとんどです(権利移転等を登録する制度はあるものの、移転していても登録されていないことが多いほか、創作後移転されていない著作物は登録できません)。そこで、契約書に、ライセンサーがその著作物の著作権者であることを保証する条項を設けることで対応することが一般的です。
著作者人格権の不行使特約
著作者人格権とは、著作物の創作と同時に著作者に自動的に発生する権利です。具体的には、次のものなどがこれに該当します。
- 公表権:自分の著作物のうちまだ公表されていないものについて、公表するかしないかや、公表するとすればいつどのような方法で公表するかを決める権利
- 氏名表示権:著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないかや、表示するとすれば実名・変名のいずれを表示するかを決める権利
- 同一性保持権:著作物の内容や題号を意に反して勝手に改変されない権利
著作者人格権は著作者に一身専属的に帰属する権利であり、譲渡などができません。そこで、その都度著作者に同意を得るべき事態を避けるため、著作物利用許諾契約書で、著作者人格権を行使しない旨の特約を定めることがあります。
遵守事項
著作物利用許諾契約書では、契約にあたっての遵守事項を定めます。主に、ライセンシー側が遵守すべき事項を定めることが多いでしょう。
たとえば、売上を基準にライセンス料を算定する場合において毎月〇日までに対象の売上額を報告すべきことや、改変しようとする場合にはライセンサーの許諾を得ること、著作物を広告に利用する場合において出稿前にライセンサーの許諾を得ることなどが挙げられます。
遵守してほしい事項や禁止したい事項は契約の目的物や著作物の性質などによって異なるため、特に「法律では明確に規定されていないものの、ライセンサーとしてやってほしくないこと・守ってほしいこと」は明確に定めておきましょう。
契約期間・更新
著作物利用許諾契約は永久ではなく、一定期間を定めて行うことが一般的です。契約書では、著作物の利用許諾をする期間を明確に定めておきましょう。
併せて、更新の可否や、更新できる場合の更新の方法(「契約終期の〇か月前までに双方ともに書面で終了の意思表示をしなければ自動更新」、「契約終期の〇か月前までに一方が更新を申し入れ、相手方がこれにどうしたら契約更新」など)も定めます。
著作物利用許諾契約書の作成方法
著作物利用許諾契約書は、どのように作成すればよいのでしょうか?ここでは、主な作成方法を2つ解説します。
- テンプレートをもとに自社で作成する
- 弁護士に依頼して作成する
テンプレートをもとに自社で作成する
1つ目の方法は、テンプレートを元に自社で作成する方法です。
前提として、テンプレートをそのまま流用することは避けるべきです。テンプレートはあくまでも一定のケースを前提とした一例であり、自社が締結しようとする実際の契約内容に即している保証はないためです。
また、法令や契約に関する知識が十分にないままにテンプレートを改変すると、条項ごとの整合性がとれなくなるなどの問題が生じるおそれもあるでしょう。
そのため、弁護士などからなる法務部がある場合などを除き、この方法はおすすめできません。
弁護士に依頼して作成する
2つ目の方法は、弁護士に依頼して作成する方法です。弁護士に依頼することで、契約実態に合った的確な契約書の作成が可能となります。
著作物利用許諾契約書に万が一問題があれば、重大なトラブルの原因となりかねません。そのため、この方法での作成をおすすめします。
弁護士に契約書の作成やレビューを依頼する主なメリットは、後ほど改めて解説します。著作物利用許諾契約書の作成やレビューをご希望の際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にお問い合わせください。
著作物利用許諾契約書の作成を弁護士に依頼する主なメリット
著作物利用許諾契約書の作成やレビューを弁護士に依頼することには、多くのメリットが存在します。ここでは、主なメリットを4つ解説します。
- 契約実態に即した契約書が作成できる
- 目的を実現するための過不足のない契約書が作成できる
- 時間や手間を削減できる
- 紛争発生時にスムーズな解決がしやすくなる
契約実態に即した契約書が作成できる
契約書は契約として合意した内容を定めるものであることから、合意内容を書面に落とし込む必要があります。しかし、契約実態に合った的確な契約書を作成するには、法令や契約に関する理解が不可欠です。
弁護士に依頼することで、契約実態に即した契約書の作成が可能となります。
目的を実現するための過不足のない契約書が作成できる
ライセンシーが著作物の利用許諾を受ける場合、何らかの目的があるはずでしょう。たとえば、「その著作物を紙媒体のポスターとウェブ媒体の広告に利用したい」「その著作物をインターネットで配信したい」「その著作物を印刷したグッズを販売したい」などといったことが挙げられます。
契約書の作成を弁護士に依頼することで、目的を達成するための過不足のない契約書作成が可能となります。
時間や手間を削減できる
的確な契約書を自社で作成しようとすれば、多大な手間と時間が生じます。
弁護士に作成やレビューを依頼することで、契約書作成の手間や時間を大きく削減できます。
紛争発生時にスムーズな解決がしやすくなる
弁護士は、紛争が発生してから対応を依頼されることも少なくありません。その際、「契約書にこのような文言が入っていれば、スムーズに解決できたのに」と感じることもあります。
著作物利用許諾契約書の作成やレビューを弁護士に依頼する場合、想定される紛争の発送から「逆算」をした条項の検討が可能となり、紛争発生時にスムーズかつ自社に有利な解決をはかりやすくなります。
著作物利用許諾契約書に問題がある場合に生じ得るトラブル
著作物利用許諾契約書に問題がある場合、さまざまなトラブルの原因となり得ます。ここでは、著作物利用許諾契約書に不備がある場合に生じ得るトラブルを3つ紹介します。
- 予定していた用途で著作物が使用できなくなる
- 思わぬ権利侵害が生じる
- 問題のある利用がされた際にスムーズに契約解除ができない
このようなトラブルを避けるため、著作物利用許諾契約書を作成する際はエンタメ弁護士.comまでご相談ください。
予定していた用途で著作物が使用できなくなる
著作物利用許諾契約書に問題があれば、契約の目的が達成できないかもしれません。
たとえば、「その著作物を紙媒体のポスターとウェブ媒体の広告に利用したい」にもかかわらずウェブ媒体への掲載は許諾範囲に含まれない内容となっていれば、ウェブ媒体への掲載はできなくなってしまうでしょう。
思わぬ権利侵害が生じる
著作物利用許諾契約書に問題があり、ライセンシーが想定する著作物の用途がカバーされていなければ、思わぬ権利侵害が生じるおそれがあります。
たとえば、ウェブ媒体への掲載が許諾範囲に含まれていないにもかかわらずライセンサーから改めて許諾を得ることなくウェブ媒体に掲載すれば、著作権侵害であるとして差止請求や損害賠償請求の対象となる可能性があるでしょう。
問題のある利用がされた際にスムーズに契約解除ができない
著作物利用許諾契約書に不備があると、相手方が「やってほしくないが、違法ではないこと」をした際に契約解除が困難となる可能性があります。
たとえば、ライセンサーによる契約への認識不足からライセンシーに対して広範囲な利用許諾を与えた場合、大切な著作物がアダルトサイトの広告に使用されてしまうかもしれません。しかし、アダルトサイトへの広告に著作物を利用すること自体は違法ではないため、ライセンサーが契約でこれを禁じていなかったのであれば、利用をやめさせることは難しいでしょう。
著作物利用許諾契約書に関するよくある質問
続いて、著作物利用許諾契約書に関するよくある質問とその回答を紹介します。
著作物利用許諾契約書に印紙は必要?
著作物利用許諾契約書には、原則として印紙は必要ありません。一方で、著作権の「譲渡」契約書は印紙税の課税対象となるため、注意が必要です。
著作物利用許諾契約書はひな型をそのまま使ってもよい?
ひな型をそのまま使って著作物利用許諾契約書を取り交わすことは、避けるべきです。なぜなら、ひな型は一定のケースを想定した一例であり、そのひな形の内容が自社が想定している契約実態に合致している保証はないためです。
著作物利用許諾契約書に関してお困りの際はエンタメ弁護士.comへご相談ください
著作物利用許諾契約書に関してお困りの際は、エンタメ弁護士.comへご相談ください。エンタメ弁護士.comは、エンタメ法務に特化した専門家チームです。最後に、エンタメ弁護士.comの主な特長を3つ紹介します。
- エンターテイメント法務に特化している
- 必要に応じて専門家がチーム制で対応する
- 英文契約書にも対応している
エンターテイメント法務に特化している
エンタメ弁護士.comは、チームの全員がエンターテイメント法務に特化しています。そのため、業界における取引慣習や生じやすいトラブルなどを踏まえた的確なサポートが提供できます。
必要に応じて専門家がチーム制で対応する
エンタメ弁護士.comでは、弁護士と弁理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、公認会計士・税理士がチームメンバーとなっています。そのため、困りごとの内容に応じて適切な資格者が対応できるほか、必要に応じて複数の専門家がチーム制でサポートすることも可能です。
英文契約書にも対応している
著作物の利用許諾契約を、海外の企業や個人と締結することもあるでしょう。エンタメ弁護士.comは英文の契約書にも対応しているため、海外との契約であっても一貫したサポートが可能です。
まとめ
著作物利用許諾契約書の概要や著作物利用許諾契約書に設けるべき条項、著作物利用許諾契約書に不備がある場合に生じ得るトラブルなどを解説しました。
著作物利用許諾契約書とは、著作物の利用を許諾(ライセンス)する際に取り交わす契約書です。著作物利用許諾契約書には、対象となる著作物を特定するための情報やライセンス料、著作者人格権の不行使特約などを記載します。
著作物利用許諾契約書に設けるべき条項や記載すべき内容は契約の目的などによって異なるため、弁護士のサポートを受けて作成することをおすすめします。
エンタメ弁護士.comはエンタメ法務に特化した専門家チームであり、著作物利用許諾契約書の作成やレビューにも対応しています。著作物利用許諾契約書について相談できる専門家をお探しの際は、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。
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