著作権を侵害された場合には、差止請求権の行使が対応の有力な選択肢となります。
では、著作権侵害による差止請求とは、どのような請求なのでしょうか?また、著作権侵害がされた場合、差止請求以外にどのような対応が検討できるのでしょうか?
今回は、著作権侵害に基づく差止請求について、弁護士がくわしく解説します。
著作権とは
著作権とは、絵画やイラスト、写真などの「著作物」を保護する権利であり、著作権法に定められています。商標権や特許権など他の知的財産権とは異なり、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生することが大きな特徴です。
著作権は、一つの権利ではありません。著作物をコピーして再製する「複製権」やウェブサイトなどに掲載する「公衆送信権」など多くの権利に分かれており、それぞれ分けて譲渡することも可能です。
また、「著作者」と「著作権者」が異なることがある点にも、注意しなければなりません。「著作者」とは原則としてその著作物を制作した者(一定の要件を満たす職務著作の場合には、その所属企業)であり変動しない一方で、著作権の譲渡によって「著作権者」は変動します。
たとえば、ある著作物XをA氏が創作した時点では、原則としてXの著作者と著作権者はともにA氏です。その後、A氏がXの著作権をB社に譲渡した場合、著作者はA氏のままである一方で、著作権者はB氏になるということです。
著作物が無断でコピーされ頒布された場合などに差止請求などの法的措置をとれるのは、原則として著作権者です。ただし、著作権を譲渡しても、著作者には「著作者人格権」が残ります。
そのため、たとえば著作者の意図に反して改変された場合や著作者の意に反して著作者名が表示されなかった場合などには、著作者も原則として差止請求などの権利行使が可能です。
著作権の対象となる「著作物」とは
著作権の対象となる「著作物」とはどのようなものなのでしょうか?ここでは、著作物の定義や例を解説します。
著作物の定義
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項)。また、著作物の例として、次のものが挙げられています(同10条)。
- 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊または無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物
- 写真の著作物
- プログラムの著作物
ただし、これらはあくまでも「例」であり、必ずしもこれらに限定されないことにご注意ください。
また、先ほど解説したように、著作権の保護を受けるために登録などは必要ありません。著作物である以上、創作と同時に著作権が発生します。
著作物となり得るもの
書店に並んでいる小説やプロの漫画家が描いたイラスト、プロが作曲した音楽などが著作権物であることは、疑いようがないでしょう。ただし、著作物となることに、「高度であること」や「芸術性が高いこと」、「プロが創作したもの」などの定義はありません。
そのため、次のものなども「思想または感情を創作的に表現したもの」である限り、著作物となり得ます。
- 子どもが描いた絵
- 企業のブログ記事
- 個人がスマートフォンで撮影してSNSに投稿した写真
- 個人が即興で作った鼻歌
また、入力者がプロンプトを工夫した結果、生成AIが出力した絵も著作物となり得ます。ただし、この場合の著作者はプロンプトの入力者であり、AIではありません。
著作物とはならないもの
次のものは、原則として著作物とはなりません。
- 事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道(同10条2項)
- ゾウなど動物が描いた絵
- 「なにか絵を描いて」など、簡単なプロンプトの入力によりAIが出力した絵
また、法律の条文や判決、判例などは著作物ではあるものの、著作権も保護対象からは外されています(同13条)。
著作権侵害の主な成立要件
自身のイラストと似たイラストが広告や商品に使われていた場合、著作権侵害ではないかと考えることでしょう。しかし、単に「似ている」というだけで著作権侵害が成立するわけではありません。ここでは、著作権侵害の成立要件を3つ解説します。
- 著作物であること
- 依拠性があること
- 類似性があること
とはいえ、実際のケースで著作権侵害であるか否かを判断することは、容易ではないでしょう。著作権侵害が疑われる事象が生じてお困りの際は、お早目に弁護士へご相談ください。
著作物であること
1つ目の要件は、著作物であることです。
いくら元のイラストと類似しており、実際に相手がそのイラストをもとに問題のイラストを製作したのだとしても、元のイラストが著作物でないのであれば著作権侵害は成立しません。
たとえば、基となったイラストが、生成AIにごく簡単なプロンプトを入力して出力されたものであった場合などです。
依拠性があること
2つ目は、依拠性(いきょせい)があることです。
依拠性とは、元の作品を拠りどころとして創作されていることです。平たくいえば、問題となっているイラストBが、自身が創作したイラストAを参照して描かれていることを指します。
仮に自身のイラストAと他者が制作したイラストBがほぼ同じ構図であり非常に似通っていたとしても、イラストAを他者に見せたこともなければSNSに投稿したこともないのであれば依拠しようがなく、著作権侵害は成立しません。
とはいえ、たとえ裁判であっても相手方の頭の中を見ることはできないため、実際に「依拠した」かどうかはわからないでしょう。そのため、イラストBの制作者がイラストAに接する機会があったかどうかや、イラストAが周知・著名であったかどうか、偶然とはいえないほど似ているかどうかなどの視点から、総合的に判断されます。
類似性があること
3つ目は、類似性があることです。
たとえ元の作品を参考にしたとしても、単に着想を得たのみであり、創作結果である作品自体が類似していないのであれば、著作権侵害は成立しません。
類似しているか否かは、「本質的特徴を直接感得できる」かどうかなどから判断されます。たとえ細部に似た部分があったとしても、本質的な部分の特徴が似ていない場合、著作権侵害ではないと判断される可能性があります。
著作権侵害に対する法的対応
著作権侵害がされた場合、どのような法的措置が検討できるのでしょうか?ここでは、主な法的措置を4つ紹介します。
- 著作権侵害に基づく差止請求
- 損害賠償請求
- 名誉回復等の措置請求
- 刑事責任の追及
なお、これらはいずれか1つを選んで行使するようなものではなく、複数の法的措置を同時にとることも可能です。実際に著作権侵害がされていてお困りの際は、早期に弁護士へご相談ください。ご相談いただくことで法的措置の可否などの見通しが立てやすくなるほか、具体的な法的措置の内容についても検討しやすくなります。
著作権侵害に基づく差止請求
1つ目は、著作権侵害に基づく差止請求です。差止請求とは、著作権侵害行為などをやめるよう、相手方に対して求めることです。
まずは弁護士などから内容証明などで警告文を送り、侵害行為の差止を求めます。この段階で請求に応じない場合は、仮処分や訴訟を申し立てて差止を求めることとなるでしょう。具体的に請求できる内容については、後ほどくわしく解説します。
損害賠償請求
2つ目は、損害賠償請求です。損害賠償請求とは、著作権侵害により生じた損害を償うだけの金銭を支払うよう、相手に対して求めることです。
なお、商標権や特許権など登録を前提とする知的財産では、侵害行為の存在をもって侵害者の過失を推定する規定が設けられています。一方で、著作権にはこのような推定規定は存在しないため、損害賠償請求をするためには、権利者側にて侵害者の故意または過失を立証しなければなりません。
損害額については、推定規定が設けられています。具体的には、次のいずれかを損害額と推定し、損害賠償請求をすることが可能です(著作権法114条)。
- 「侵害者の譲渡等数量×権利者の単位あたりの利益」から、侵害行為がなくても権利者が販売できなかったと考えられる金額を控除した金額
- 侵害者が得た利益額
- ライセンス料相当額
また、これらによっても損害額の立証が困難である場合には、裁判所が損害額を認定できるとされています(同114条の5)。
名誉回復等の措置請求
3つ目は、名誉回復等の措置請求です。
著作権が侵害された場合、権利者は名誉や声望を回復するための措置を請求できます(同115条)。具体的には、謝罪広告や訂正広告の掲載などを求めることが多いでしょう。
刑事責任の追及
4つ目は、刑事責任の追及です。著作権侵害が故意に行われた場合には、刑事罰の対象となります。
著作権侵害による罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科です(同119条1項)。さらに、法人の業務の一環として著作権侵害がなされた場合には、行為者が罰せられるほか、法人も3億円以下の罰金刑の対象となります(同124条)。
この罰金は国庫に納付されるものであり、被害者である権利者に支払われるものではありません。とはいえ、刑事罰が課されることで、より強い再発防止が期待できるでしょう。
ただし、よほど大々的になされた侵害行為などでない限り、警察などが著作権侵害を独自に捜査するケースは稀でしょう。そのため、侵害者に刑事責任を問いたいのであれば、権利者側が警察などの捜査機関に告訴するのが近道です。
しかし、著作権侵害による告訴のハードルは、低いものではありません。お困りの際は、弁護士へご相談ください。
著作権侵害による差止請求の主な内容
著作権侵害による差止請求では、具体的にどのような請求ができるのでしょうか?ここでは、主な請求内容を紹介します。
- 侵害の停止や予防の請求
- 侵害行為を組成した物などの廃棄の請求
侵害の停止や予防の請求
著作権が侵害された場合や侵害のおそれがある場合、その相手方に対して、侵害の停止や予防を請求できます(同112条1項)。たとえば、著作物の複製品が無断で頒布されている場合に頒布をやめるよう求めたり、著作権物が無断で掲載されたポスターが掲示されている場合にその掲示をやめるよう求めたりすることが、これに該当します。
また、予防の請求も可能であることから、著作権侵害品である商品が無断で制作され流通を待っている段階で、出荷をやめるよう請求することも検討できます。
侵害行為を組成した物などの廃棄の請求
侵害の停止や予防の請求をする際に、これと併せてこれに必要な措置を請求できます(同2項)。具体的には、次の物品の廃棄などがこれに該当します。
- 著作権侵害行為を組成した物
- 侵害行為によって作成された物
- 専ら侵害の行為に供された機械または器具
たとえば、著作物が無断で掲載されたポスターが作成された場合、このポスターの掲示をやめるよう求めるのみならず、そのポスターの廃棄まで求めることができるということです。また、そのポスター制作に使用した印刷用の版がある場合、その廃棄を求めることもできます。
このように、差止請求の範囲を広く設定することで著作権侵害行為をやめさせられるのみならず、一定の再発防止効果も期待できるでしょう。
著作権侵害による差止請求はエンタメ弁護士.comへお任せください
著作権侵害による差止請求をご検討の際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。最後に、エンタメ弁護士.comの概要と主な特長を紹介します。
エンタメ弁護士.comとは
エンタメ弁護士.comは、カルチャー・エンターテインメント法務に特化した専門家からなる法務顧問サービスです。弁護士であり弁理士でもある伊藤海が、カルチャーやエンターテインメント業界に携わる方々のお困りごとを総合的に解決するために創設しました。
エンタメ弁護士.comでは、専門家による強力なサポート体制のもと、質の高いサービスを提供しています。
エンタメ弁護士.comの主な特長
続いて、エンタメ弁護士.comの主な特長を3つ紹介します。
- カルチャー・エンタメ法務に強い専門家がチーム制で対応する
- 知的財産の保護から侵害時の差止請求まで一貫した対応が可能である
- 海外との契約にも対応している
カルチャー・エンタメ法務に強い専門家がチーム制で対応する
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そのため、業界独自の商慣習や用語、前提となる「業界の常識」などを、一からご説明いただく必要はありません。また、業界における対応経験や事例研究などを日々積み重ねているため、実例をもとに、より実態に即したアドバイスやサポートが可能です。
知的財産の保護から侵害時の差止請求まで一貫した対応が可能である
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エンタメ弁護士.comは、カルチャー・エンタメ法務に強い専門家がチーム制で対応するため、困りごとが生じた際に「誰に相談すべきか」と迷う必要はありません。お困りごとをお知らせ頂いたら、その内容に応じてチーム内の最適な専門家へつなぎ、その専門家が解決へ向けてサポートします。
また、お困りごとの内容によっては複数の専門家が連携し、最適な解決をはかります。知的財産の保護に関しても、保護を受けるために必要となる商標出願や特許出願などのサポートから侵害時の対応まで、一貫したサポートが可能です。
海外との契約にも対応している
カルチャー・エンターテインメント業界では、海外との取引が生じる機会も少なくないでしょう。知的財産保護に関する法制度などは国によって異なるため、海外企業との取引をトラブルに発展させないためには、知的財産保護などについてより厳格に契約書などで定めなければなりません。
エンタメ弁護士.comは海外企業などとの契約にも対応しているため、安心してお任せいただけます。
まとめ
著作権侵害による差止請求の概要と、その他の法的措置などを解説しました。
著作権が侵害された場合、差止請求や損害賠償請求などの法的措置が検討できます。しかし、法的措置をとるためには著作権侵害が成立している必要があり、偶然の類似である場合などには差止請求などをすることはできません。
著作権侵害に基づく差止請求の可否などを、自身で判断することは容易ではないでしょう。そのため、著作権侵害でお困りの際は、知的財産に強い弁護士へ早期にご相談ください。
エンタメ弁護士.comでは、カルチャー・エンターテインメント法務に強い専門家がチームを組み、業界に携わる方々のリーガルサポートを総合的に担っています。また、代表である伊藤海は弁護士のほか弁理士資格も有しており、知的財産保護に特に強みを有しています。
著作権侵害でお困りの際や、差止請求をご検討の際などには、エンタメ弁護士.comまでまずはお気軽にご相談ください。