ファッション・アパレル

(海外メゾンJAPAN社、ドメスティックブランド、オリジナルブランド、カジュアル衣料、スポーツ衣料、シューズブランド、デザイナー(事務所)、セレクトショップ、古着屋、中古家具販売(個人経営)、香水・ディフューザー販売、雑貨販売、ジュエリー販売、モデル、カメラマン、その他これらの事業と関わる皆様)

私たちにお任せください

①ロゴ・ブランド名決定のサポート

ファッション・アパレル法務の第一歩。ブランドの魂ともいえるロゴ、ブランド名は安易に決めると痛い目に遭う可能性があります。他社が既に同一・類似の商標登録を済ませていた場合は、使用後に差止請求や損害賠償請求をされる危険性があります。決定前に弁護士が商標調査を行い、登録可能性、使用可能性のある商標かを判断します。自社の権益を守るためには早めに商標登録しておくこともひとつの手です。

②デザイナーとの契約締結交渉

外部デザイナーを招聘する場合は、その契約締結交渉を補助します。デザイナーとの契約をどのような形態にするかはそのブランドの流れを左右するものですから、慎重に決定する必要があります。契約の種類、期間、報酬支払方法、条件、他ブランドとの助言・交流条項の有無等、様々な制約も考えられますが、気持ちよくデザインしてもらうためには弁護士立ち会いのもと、双方納得いく条件までとことん詰める必要があります。

③業務委託契約書、OEM契約書等の整備

生産、発注時期になると、どのパタンナー、工場と契約するかが大きな課題となってきます。パタンナーを正社員とするのか、業務委託とするのか。また、何ら契約書を交わさないまま製造を開始する業者が数多く存在しているのが実情です。そのため納品トラブルが後を絶ちません。しっかりした仕様書を組み込んだ契約書を弁護士が作成することで、無駄なトラブルはほぼ防ぐことが可能です。

④賃貸借契約書レビュー/ECサイト設立サポート

実店舗を構えるのであれば建物賃貸借契約書のレビューが、無店舗型でECサイトを立ち上げるのであれば利用規約、特商法の表記、プライバシーポリシーの作成が必須となります。

⑤展示会における契約回りの整備・交渉

自社商品を対外的にアピールできる展示会では、まず展示会との会場利用契約の作成・契約締結交渉を行います。また、出演するモデルとの出演契約をチェック致します。

⑥広告、プロモーション

宣伝広告のため、雑誌やSNS等のメディアに露出させる場合のプロダクションやインフルエンサー個人との交渉があります。多くは契約書なしで運用されているのが事実ですが、自社の事業資産に比して相当額が動く契約の場合は契約書を作成することが好ましいことは言うまでもありません。

⑦侵害品対応

自社商品を無断で模倣していた場合、当該ブランドを商標法違反、不正競争防止法違反等で訴え早期の差止めと損害賠償請求(不当利得返還請求)訴訟を提起します。積極的に権利を行使することで自社のブランド価値を確固たるものにします。

⑧社内労務体制の構築、運営

雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等のレビュー・作成、社会保険体制の整備等を行います。また、労使間でトラブルがあった場合はその解決に当たります。問題従業員がいた場合は、適切なステップを踏んだのち必要な処分を行います。

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