近年、生成AIの活用が広がっています。業務に生成AIを取り入れている方や、生成AIを取り入れようと考えている方も少なくないのではないでしょうか?しかし、生成AIは使い方を誤るとトラブルに発展するおそれがあります。
では、生成AIを活用する際は、どのような法律に注意する必要があるのでしょうか?また、生成AIの活用で法律トラブルに発展しないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?今回は、生成AIの利用時に注意すべき法律について、芸術やカルチャー分野にくわしい弁護士が詳しく解説します。
生成AIとは
生成AIについて、法律による明確な定義はありません。一般的には、人が何らかの指示を与える(プロンプトを入力する)ことにより、AI(人工知能)が自動的に文書や画像などを出力するシステムを指すことが多いでしょう。
総務省と経済産業省が公表している「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」では、「文章、画像、プログラム等を生成できる AI モデルにもとづく AI の総称を指す」と定義されています。
また、総務省が生成AIの入門資料として公表している「生成AIはじめの一歩」では、より平易に「生成AI (人工知能) は、コンピュータがまるで人間のように、新しいものを作り出すことができる技術のことです。たとえば、話を作ったり、絵を描いたり、音楽を作ったりすることができます」との記載があります。
生成AIがこれほど脚光を浴びることとなったのは、「ChatGPT」の急速な発展と浸透によるものが大きいでしょう。また、画像などを生成する生成AIも広く普及しています。Googleなどで画像検索をした場合に、生成AIにより生成されたと思われる画像が表示されることは、もはや珍しくありません。
生成AI利用時に知っておくべき「著作権」の基本
生成AIをする際に知っておくべき法律の代表格は、著作権法です。ここでは、著作権の基本と生成AI利用で問題となり得るケースについて解説します。
著作権とは
著作権とは、著作物を無断でコピーされたりインターネットで利用されたりしない権利です。
著作権は、著作物の創作により自動的に発生します。商標権などと異なり、著作権を発生させるため登録などを受ける必要はありません。
著作物を創作した者は、原則として「著作者」かつ「著作権者」となります。ただし、著作権は譲渡できるため、必ずしも「著作者イコール著作権者」とは限りません。
たとえば、著作物を創作したA氏が著作権をB社に譲渡した場合、「著作者」は引き続きA氏である一方で、「著作権者」はB社となります。
著作権の対象となる「著作物」とは
著作権の対象となる「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。
著作権の保護対象は非常に広く、たとえば「プロが創作したもの」などの制限はありません。そのため、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である限り、プロではない一般個人が描いた絵やスマートフォンで撮影した写真なども著作物となり得ます。
また、文章も小説のような高度さは求められず、たとえばこの記事のように、企業によるブログ記事なども著作権の保護対象です。
一方で、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である前提が必要であるため、人間以外は著作物の創作主体にはなり得ないと考えられています。そのため、幼児の描いた絵は著作物となり得る一方で、ゾウが鼻を使って描いた絵は著作物とはなり得ません。
同様に、人間が「創作」に寄与せず生成AIが出力した絵は、著作物とはいえないでしょう。たとえば、生成AIに「海の絵を描いて」と指示した程度では、出力された絵は著作物とはならない可能性があります。
一方で、プロンプトを試行錯誤して出力させた場合、出力された絵は著作物となり得るでしょう。この場合、創作の主体は人間であり、AIは創作のための道具と考えられるためです。なお、この場合でも生成AI自体が「著作者」となるわけではなく、著作者はプロンプトで指示を与えた人間とされます。
著作権侵害の2つの判断基準
X氏が創作した絵画Aが他に存在する絵画Bと酷似している場合、X氏による著作権侵害が疑われることとなります。この場合、著作権侵害に該当するか否かは、次の基準などから判断されます。
- 類似性
- 依拠性
類似性
類似性とは、絵画Aが、他に存在する絵画Bとどれだけ似ているかという基準です。類似性の有無は、「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」か否かで判断されます。
依拠性
依拠性は、X氏が絵画Aの創作にあたり、絵画Bを「依拠」したかどうかという基準です。
著作権法では、偶然の一致を著作権侵害とは捉えません。著作権侵害となるには、元の著作物に接し、それを自己の作品の中に用いること(=「依拠性」)が必要とされます。
生成AIの活用で著作権侵害が問題となる主なケース
生成AIによる生成物について著作権侵害が疑われる場合、依拠性の有無が問題となることが多いでしょう。生成AIを使って絵画を出力したX氏が「絵画Bに似せた作品を作ろう」と考えてプロンプトを試行錯誤した場合、依拠性の要件は満たす可能性が高いといえます。
一方で、X氏自身が絵画Bを一切見たことがないとしても、必ずしも依拠性が否定されるわけではありません。なぜなら、その生成AIの学習用データに絵画Bが含まれている場合には、依拠性があると判断される余地があるためです。
このように、生成AIの活用では著作権侵害についてトラブルとなるおそれがあります。生成AIを活用する際や、生成AIにより著作権が侵害されている可能性がある際には、弁護士へご相談ください。
生成AI利用時に知っておくべきその他の法律・権利
生成AIの利用時には、著作権法以外にもさまざまな法律に注意しなければなりません。ここでは、著作権法以外に注意すべき主な法律と権利の概要を解説します。
不正競争防止法
1つ目は、不正競争防止法です。
不正競争防止法では、不正競争の防止と、不正競争に係る損害賠償に関する措置などを定めています。不正競争防止法では一定の行為を「不正競争」と定義しており、そのうち一つに営業秘密の侵害があります。
ただし、保護対象としての営業秘密に該当するには「非公知性(部外者に知られていない状態)」があることなど、複数の要件を満たさなければなりません。
生成AIに情報を入力することで、その情報が非公知性を満たさなくなり、結果的に営業秘密としての保護対象から外れてしまうおそれがあります。
個人情報保護法
2つ目は、個人情報保護法です。個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報を保護することを目的とする法律です。
生成AIに個人情報を入力する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければなりません。なぜなら、生成AIに入力した情報はその生成AIの技術者が目にする可能性があるほか、生成AIの設定によっては他のユーザーが一定のプロンプトを入力した際に出力されてしまうおそれがあるためです。
そのため、生成AIには原則として個人情報は入力しない方がよいでしょう。
プライバシー権・肖像権
3つ目は、プライバシー権や肖像権です。
生成AIの活用では、他者のプライバシー権や肖像権を侵害しないよう配慮しなければなりません。たとえば、ある個人に関する情報を生成AIに入力した場合、その者の思想として生成AIが推認した情報が追加されるおそれがあります。
また、著名人の写真などを読み込ませその者に似たAIを生成し、本人(著名人)に無断でそのAIを自社製品の広告などに使用した場合には、パブリシティ権や肖像権侵害として問題となる可能性が高いでしょう。
生成AIの利用で法律違反をしないための対策
生成AIの利用で法律違反をしないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を2つ解説します。
- 他者の権利に「ただ乗り」しようとしない
- 不明点はあらかじめ弁護士に相談する
他者の権利に「ただ乗り」しようとしない
生成AIの利用で法律違反をしないためには、他者の権利に「ただ乗り」しないとの意識を持っておくことが重要です。他者の権利にただ乗りしようとの考えで生成AIを活用すると、遅かれ早かれ著作権侵害などで問題となる可能性が高いためです。
たとえば、イラストなどの「作風」を真似ただけでは、直ちに法律違反とはならないでしょう。ただし、ある作者の作風に寄せたイラストを生成しようとしてその作者のイラストばかりを生成AIに読み込ませ出力した結果、実在するその作者のイラストに酷似する作品が生成された場合、これを無断で利用すれば著作権侵害となる可能性が高くなります。
また、ある著名人の写真や画像を読み込ませ、実際には話していない内容をまるでその者が話しているように見せた動画をSNSに投稿するなどすれば、肖像権侵害などで問題視されるおそれがあります。
このように、他者の権利への「ただ乗り」を目的として生成AIを使用することはさまざまなトラブルの原因となるため、避けた方がよいでしょう。
不明点はあらかじめ弁護士に相談する
生成AIについてはまだ判例が出揃っているとはいえないうえ、生成AI自体も日々進化しています。そのため、自身が行おうとしていることが法律違反となるのか、判断に迷うことも少なくないでしょう。その際は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、法律に違反したり他者の権利を侵害したりする事態を未然に防ぐことが可能となります。また、法律違反の可能性が低い場合は、自信を持って活動に取り組みやすくなるでしょう。
生成AIにまつわる法律でお困りの際はエンタメ弁護士.comへご相談ください
生成AIにまつわる法律について相談したい際や法律トラブルに発展してお困りの際などには、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。最後に、エンタメ弁護士.comの概要や主な特長を紹介します。
エンタメ弁護士.comとは
エンタメ弁護士.comとは、芸術・カルチャー・エンターテインメントに携わる企業・アーティスト・クリエイターに特化した法律顧問サービスです。芸術やカルチャー、エンターテインメント業界に携わる方々を厚くサポートすることを目指し、弁護士であり弁理士でもある伊藤海が創設しました。
チームは伊藤海のほか、弁護士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、公認会計士・税理士から構成されており、総合的なリーガルサポートが可能です。
エンタメ弁護士.comの特長
エンタメ弁護士.comの主な特長は次の3つです。
- エンタメ法務に特化している
- 弁護士、弁理士、行政書士など各専門家がチーム制で対応している
- 外国語の契約にも対応可能である
エンタメ法務に特化している
エンタメ弁護士.comでは、芸術・カルチャー・エンターテインメント法務に特化しています。
これらの業界はやや特殊であり、業界内の前提や常識を知らなければ、的外れなアドバイスをすることにもなりかねません。また、いくら専門家でも、すべての業界における判例や事例を熟知することは現実的ではないでしょう。
エンタメ弁護士.comでは、業界事情や業界にまつわる判例・事例について日々研究を重ねており、実際のサポート経験も豊富です。そのため、芸術・カルチャー・エンターテインメント分野に携わる方に最適化されたサポートの提供が可能です。
弁護士、弁理士、行政書士など各専門家がチーム制で対応している
エンタメ弁護士.comでは、それぞれ得意分野を持つ専門家がチーム制でサポートします。
- 弁護士・弁理士(伊藤海):カルチャー・エンターテインメント法務、ファッション・アパレル法務、テクノロジー法務、知的財産権法、ライセンス取引、商標権マネジメントなど
- 弁護士:スタートアップ法務、AI・データなどの先端テクノロジー法務(エンタメ掛け合わせサービスを含む)、広告・キャンペーン審査、資金調達、SO発行、M&A、IPO準備、規約・プラポリ作成などその他日常企業法務など
- 行政書士:芸術エンタメ法人設立、任意団体設立、芸術エンタメ補助金申請、動画制作補助金、芸術団体経営コンサルティング、個人クリエイターアーティスト開業サポートなど
- 社会保険労務士:労務相談、労働保険・社会保険手続き代行、就業規則作成、人事労務管理クラウドサービス導入支援、クリエイティブ職の評価制度導入支援、エンターテインメント健康保険組合加入サポート、芸能従事者の労災特別加入サポート
- 司法書士:会社法人設立、各種変更登記、定款の見直し、株主総会・取締役会議事録作成など
- 公認会計士・税理士:会計監査、内部統制監査、内部統制構築支援、経理コンサルティング、エンタメ・クリエイター業の税務顧問、確定申告書作成、税務調査立会、クラウド会計導入支援、法人成りシミュレーションなど
専門家の対応範囲は、法律による制約が少なくありません。「税金のことは税理士」などはわかりやすいかもしれませんが、行政書士と司法書士を混同している方も多いうえ、社会保険労務士の業務を税理士が対応できると考えている人もいるでしょう。
とはいえ、専門家による業務範囲を正確に理解することは容易ではありません。法律上対応ができない専門家に相談してしまえば無駄足となるおそれがあるほか、解決までに余分な時間を要するおそれも生じます。
エンタメ弁護士.comでは専門家がチーム制で対応するため、どの専門家の範疇であるかわからなくてもご相談いただくことが可能です。お問い合わせの内容に応じ、最適な専門家がサポートします。
外国語の契約にも対応可能である
芸術・カルチャー・エンターテインメント分野で活躍する方は、海外企業との間で取引をする機会もあるでしょう。
エンタメ弁護士.comでは、外国語の契約にも対応しています。そのため、海外との契約も含め、総合的なリーガルサポートが可能です。
まとめ
生成AIの活用で注意すべき法律を紹介するとともに、法律違反をしないためのポイントなどを解説しました。
生成AIの活用で注意すべき代表的な法律は、著作権法です。ほかに、不正競争防止法や商標法などにも注意しなければなりません。
生成AIの活用で法律違反をしないためには、他者の権利にただ乗りしないとの意識を持ったうえで、不明点が生じた際には専門家へ相談するとよいでしょう。
エンタメ弁護士.comは芸術・カルチャー・エンターテインメント法務に特化した専門家による法律顧問サービスであり、生成AIにまつわるリーガルサポートに力を入れています。生成AIにまつわる法律についてお困りの際には、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。