「エージェント契約」と「個人事務所」の違いやメリットは?弁護士がわかりやすく解説

「エージェント契約」と「個人事務所」の違いやメリット

日本の芸能界は、芸能事務所とマネジメント契約を締結して活動することが一般的でした。しかし、近年ではエージェント契約や個人事務所の設立が増加傾向にあり、ニュースなどでもしばしば話題となっています。

芸能人がエージェント契約を締結したり個人事務所を設立したりして活動を行うことには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?また、これまでマネジメント契約の締結で活動していた芸能人がエージェント契約や個人事務所へ移行する際には、どのようなトラブルが想定されるのでしょうか?

今回は、芸能人のエージェント契約や個人事務所設立について、エンタメ法務にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

芸能人の3つの活動形態

タレントや俳優、声優、アーティストなど芸能活動に従事する者(以下、「芸能人」といいます)の活動には、主に3つの形態があります。はじめに、3つの活動形態について、それぞれ概要を解説します。

  • マネジメント契約
  • エージェント契約
  • 個人事務所設立

マネジメント契約

1つ目は、マネジメント契約です。日本の芸能界においてはこれまで、このマネジメント契約が主流でした。

マネジメント契約とは、所属事務所と芸能人がマネジメント契約を締結し、芸能活動にまつわるほぼすべての業務を所属事務所が担う活動形態です。所属事務所が担う業務としては、仕事を得るための営業やギャラの交渉、相手方との出演契約締結、芸能人のブランディング、スケジュール管理、トラブル対応などが挙げられます。そのため、芸能人は自らの芸能活動に集中しやすいといえるでしょう。

一方で、所属事務所との間でギャラを分け合うため、他の形態と比較して芸能人が受け取る報酬が少なくなる傾向にあります。中には、仕事の量などにかかわらず、月額の報酬制をとっているケースもあります。また、スケジュール管理を事務所側が行うため、スケジュールの自由度が低い点をデメリットと感じる場合もあるでしょう。

エージェント契約

2つ目は、エージェント契約です。欧米などで主流の活動形態であるものの、近年では日本でも拡がりを見せています。一連の騒動を受けて吉本興業がエージェント契約を導入したことが話題となったことで、エージェント契約を知った人も少なくないでしょう。

エージェント契約とは、芸能事務所などのエージェントが、営業やギャラの交渉など仕事の獲得にまつわる部分だけを担う活動形態です。エージェントが獲得した仕事のギャラは成功報酬として芸能人とエージェントとが一定割合で分け合います。

ただし、エージェント契約では事務所側が担う業務が少ないため、マネジメント契約と比較して芸能人側の取り分が多くなる傾向にあります。また、エージェントがスケジュール管理までを行うわけではなく、活動の自由度が高い形態といえるでしょう。

個人事務所

3つ目は、個人事務所の設立です。芸能人が自らの事務所を設立し、その事務所で仕事の管理をする活動形態です。活動の自由度が非常に高く、仕事のギャラも原則としてすべてがその事務所に入る一方で、営業活動やトラブル対応などすべての活動が自己責任となります。

インフルエンサーやYouTuber、VTuberなどはこの形態で活動し、すべてを自身で行うことが多いでしょう。一方、すでに人気のある芸能人が個人事務所を設立する場合は、マネージャーや事務担当者など必要な人員を雇用することが一般的です。

マネジメント契約と比較した際のエージェント契約と個人事務所のメリット

エージェント契約や個人事務所を設立して活動することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、マネジメント契約と比較した主なメリットを3つ解説します。

  • 自分で仕事を選択できる
  • 活動地域や休暇などの自由度が高い
  • 収入が増えやすい

自分で仕事を選択できる

マネジメント契約の場合は事務所が仕事を選択し、よほど「売れっ子」でない限り芸能人自身が仕事を選択することは困難です。そのため、自身の意に沿わない仕事をせざるを得ない場合や、自身が希望する仕事がしづらい場合もあるでしょう。

一方、エージェント契約や個人事務所の場合、原則として自分で仕事を選択できます。希望する仕事を積極的に取りに行ったり、意に沿わない仕事を断ったりすることも自由です。

活動地域や休暇などの自由度が高い

マネジメント契約の場合は事務所がスケジュールを管理するため、活動地域や休暇などについて芸能人の希望が通らないことも少なくありません。その結果、希望するライフスタイルが実現できず、不満を感じることもあるでしょう。

一方、エージェント契約や個人事務所の場合は、芸能人がある程度自由に活動地域やスケジュールを決めることができます。そのため、活動の自由度が高いといえます。

収入が増えやすい

マネジメント契約の場合は所属事務所と芸能人とでギャラを分け合うため、芸能人の取り分が少なくなる傾向にあります。

一方で、個人事務所の場合は、ギャラはすべてその事務所に入ります。また、エージェント契約の場合はエージェントと芸能人とでギャラを分け合うことにはなるものの、芸能人の取り分はマネジメント契約よりも多くなることが一般的です。そのため、マネジメント契約と比較して、エージェント契約や個人事務所では芸能人の収入が増えやすいといえます。

マネジメント契約と比較した際のエージェント契約と個人事務所のデメリット

エージェント契約や個人事務所の設立には、デメリットもあります。ここでは、マネジメント契約と比較した場合におけるエージェント契約や個人事務所の主なデメリットを3つ紹介します。

  • 原則として自己責任である
  • 仕事が減る可能性がある
  • 不祥事やトラブル発生時に事務所に守ってもらえない

原則として自己責任である

マネジメント契約では、営業活動やブランディングなど、芸能活動にまつわるほとんどの業務を所属事務所が担ってくれます。

一方、個人事務所の場合は、すべてが自己責任となります。

また、エージェント契約では営業など委託した業務だけは代行してくれるものの、その他の業務は自己責任です。スタッフを雇用していない場合、仕事に関する事務連絡やスケジュール管理、経理事務などを、すべて自身で行わなければなりません。

必要に応じてマネージャーやスタッフの雇用もできるものの、当然ながらその人物へ給与や委託費を支払う必要が生じます。同様に、税理士に税務申告を依頼したり弁護士に契約書作成を依頼したりした場合は、専門家報酬の支払いが必要です。

仕事が減る可能性がある

マネジメント契約を締結していた芸能人がエージェント契約や個人事務所での活動へと移行することで、仕事が減る可能性もあります。その主な原因は次の3点です。

  • マネジメント契約の場合は、所属事務所が積極的な営業活動を担うため
  • マネジメント契約の場合は、所属事務所がブランディング戦略を練るため
  • マネジメント契約の場合は、事務所イベントなどへの出演がしやすいため

マネジメント契約の場合は、所属事務所が積極的な営業活動を担うため

1つ目は、マネジメント契約の場合、所属事務所が積極的に営業活動を行うためです。

マネジメント契約の所属事務所はその芸能人の所属自体や育成、ブランディングなどにコストが生じていることが多く、早期に多くの仕事を獲得することが事務所にとっても利益となるためです。

一方、個人事務所の場合は自力で、または雇用や委託をした営業担当者が営業活動をしなければなりません。

また、エージェント契約の場合は仕事を獲得すればエージェントの利益にもなります。とはいえ、エージェントとしてはニーズの高い芸能人を売り込んだ方が効率的に利益を上げられるため、さほど引き合いのない芸能人は積極的に売り込んでもらえず仕事が獲得できないおそれがあるでしょう。

マネジメント契約の場合は、所属事務所がブランディング戦略を練るため

2つ目は、マネジメント契約の場合は事務所がブランディング戦略を練る一方で、個人事務所やエージェント契約の場合は自身でブランディングをする必要があることです。

芸能事務所はブランディングのプロであり、芸能人を客観視したうえで最適なブランディングを検討します。

一方で、個人事務所やエージェント契約の場合、ブランディングは自己責任です。そのため、戦略が甘かったりアピールする方向性を誤ったりすれば、思うように仕事が得られないおそれがあります。

マネジメント契約の場合は、事務所イベントなどへの出演がしやすいため

3つ目は、マネジメント契約の場合、事務所イベントへの出演がしやすいことです。

芸能事務所によっては、自社に所属する芸能人が出演するイベントを開催しています。そのイベントに出演することでファンが増え、新たな仕事につながる効果が期待できます。

一方、個人事務所の場合やエージェント契約の場合、このようなイベントに出演する機会が少なくなるでしょう。

不祥事やトラブル発生時に事務所に守ってもらえない

マネジメント契約では、所属芸能人が不祥事を起こした際やトラブルに巻き込まれた際に、可能な限り事務所が守ってくれるでしょう。また、事務所が契約している顧問弁護士に相談できるケースも多いでしょう。

一方、個人事務所やエージェント契約の場合は、不祥事やトラブルに自身で対応しなければなりません。弁護士のサポートを受けたい場合は、原則として、自身で報酬を負担して弁護士に依頼しなければなりません。

エージェント契約や個人事務所へ移行する際のトラブル例

マネジメント契約を締結して芸能事務所に所属している芸能人が、他社とのエージェント契約や個人事務所に移行しようとする場合、さまざまなトラブルが生じる可能性があります。ここでは、事務所との間で発生し得る主なトラブルを紹介します。

なお、これらのトラブルは解決が難しいように感じても、エンタメ法務に強い弁護士に相談することで解決できるケースも少なくありません。そのため、エージェント契約や個人事務所への移行をご希望の際は、諦める前に弁護士へご相談ください。

  • 前の事務所が辞めさせてくれない
  • 莫大な違約金を請求される
  • 競合する仕事を長期間制限される
  • 過去の著作物が使えない

前の事務所が辞めさせてくれない

1つ目は、所属事務所が契約解除を認めないトラブルです。これまでにかけた費用などを引き合いに出されて退所を認められない場合のほか、契約書に記載された契約期間が非常に長期であり期間満了まで退所を認めないとされる場合もあります。

このような場合には、弁護士へご相談ください。弁護士が代理で交渉することで退所が可能となる場合があるほか、常識的な額の違約金の支払いで退所できたり、契約期間が短縮できたりする可能性があります。

莫大な違約金を請求される

2つ目は、退所に伴って莫大な違約金を請求されるトラブルです。契約書などに特に記載がないにもかかわらず一方的に請求される場合のほか、契約書に違約金の予定額が定められている場合もあります。

このような場合は、弁護士へご相談ください。状況により、違約金の定めを無効としたり減額できたりする可能性があります。

競合する仕事を長期間制限される

3つ目は、競合する仕事を長期に渡って禁止されるトラブルです。退所後長期に渡って芸能活動ができないとなれば、エージェント契約や個人事務所に移行しても、活動の継続が困難となります。

このような場合は、弁護士へご相談ください。退所後長期に渡る競合の禁止は日本国憲法に定められた職業選択の自由に反する可能性が高く、無効化や期間短縮ができる可能性があります。

過去の著作物が使えない

4つ目は、過去の著作物が使えなくなるトラブルです。芸能活動の一環として、著作物を制作することもあるでしょう。著作権とは著作物を保護するための法律であり、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指します(著作権法2条1項1号)。

著作権は原則として著作物の創作者に帰属するものの、契約などで譲渡することも可能です。そのため、ある著作物の創作者(著作者)が芸能人であっても著作権が事務所に譲渡されている場合、著作者である芸能人はその著作物を自由に使うことができません。

たとえば、個人事務所の設立後の楽曲であるその著作物をライブで演奏する際に、「著作権者」である元所属事務所の同意が必要になるということです。

また、知的財産の関係では商標としての芸名が問題となることもあります。芸名について事務所が商標登録をしている場合、商標権者は事務所であることから、移籍後は事務所の同意を得なければこれまでの芸名を使用することができません。

このように、エージェント契約や個人事務所への移行に際しては、著作権や商標権にまつわるトラブルが生じることもあります。お困りの際は、弁護士へご相談ください。

エージェント契約への移行や個人事務所設立でお困りの際は「エンタメ弁護士.com」へ!

エージェント契約への移行や個人事務所設立でお困りの際は、エンタメ弁護士.comまでご相談ください。最後に、エンタメ弁護士.comの概要と特長を紹介します。

エンタメ弁護士.comの概要

エンタメ弁護士.comとは、エンタメ法務を専門とする弁護士と弁理士、行政書士、社会保険労務士からなる専門家チームです。芸能人などエンタメ業界に携わる者のリーガルサポートに特化しており、総合力で課題の解決を図ります。

エンタメ弁護士.comの特長

エンタメ弁護士.comの主な特長は次の2つです。

  • エンタメ法務に強いメンバーがチームを組んでいる
  • エージェント契約や個人事務所設立に関する法務の総合サポートが可能

エンタメ法務に強いメンバーがチームを組んでいる

法務にまつわる問題は、誰に相談すればよいかわからないことも少なくないでしょう。その結果、時間を見つけて相談に出向いたにもかかわらずその専門家では解決できず、改めて他の専門家へ相談すべき場面もあると思います。

また、特にエンタメ業界では特殊な慣習や業界ならではのトラブルも多く、業界に特化した専門家に相談したいとのニーズも強いと感じています。

エンタメ弁護士.comでは、エンタメ法務に特化したメンバーがチーム制でクライアント様をサポートします。そのため、「誰に相談すべきか」と迷うことなく、安心してご相談いただけます。

エージェント契約や個人事務所設立に関する法務の総合サポートが可能

エージェント契約の締結や個人事務所の設立・運営では、さまざまな法的課題が登場します。たとえば、退所する事務所とのトラブル対応やエージェントなどとの契約締結、法人設立手続き、補助金の提案や申請、スタッフを雇用する際の社会保険関連の手続き代行などです。

エンタメ弁護士.comは、これらの法的課題について、各メンバーがそれぞれの専門性を活かしてサポートします。

まとめ

エージェント契約や個人事務所として活動するメリットやデメリットのほか、退社にまつわる主なトラブルなどについて解説しました。

マネジメント契約とエージェント契約、個人事務所の設立には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。それぞれの特性を理解したうえで、自身に合った活動形態を選択するとよいでしょう。

また、エージェント契約や個人事務所への移行に伴いこれまでの所属事務所との契約を解除する際は、トラブルに発展するケースが少なくありません。お困りの際は、諦める前に弁護士へご相談ください。

エンタメ弁護士.comでは、弁護士や弁理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士、公認会計士がチームを組み、エンタメ業界に携わる者を総合力でサポートしています。エージェント契約への移行や個人事務所の設立をご検討の際や、所属事務所との契約解除でお困りの際などには、エンタメ弁護士.comまでお気軽にご相談ください。